一般社団法人 南魚沼建設業協会 定款


第1章 総 則

(名称)
第1条  この法人は、一般社団法人南魚沼建設業協会(以下「本会」という。)と 称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を新潟県南魚沼市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、建設業の内外の諸問題の解消を通して、建設業全体の総合的発展を図り、もって公共的利益の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 建設業に関する技術並びに経営の進歩改善のための調査研究及び指導等に関する事項
(2) 建設業を公正かつ健全に発展させる方策の研究、立案並びにその実施
(3) 建設業に関する知識の啓発情報及び資料の収集とその提供に関する事項
(4) 建設業法及びその他関係法令に基づく施策の普及に関する事項
(5) 地域貢献活動の実施
(6) 会員相互の便宜を図る事業
(7) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(法人の構成員)
第5条 この法人は、本会の事業に賛同して入会した団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、社員総会において別に定める額(会費)を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、事業 年度の終わりにおいて、退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 会員がその団体を解散したとき。
(残余財産の不返還)
第11条 前3条に基づいて、退会若しくは脱会した会員には、既に納めた入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第4章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他、社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎年度4月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 議長及び出席した社員の中から選任された2名は、議事録署名人として署名押印しなければならない。

第5章 役 員

(役員の設置)
第20条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上12名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名以内を副会長とする
3 前項の会長をもって一般社団法人及び財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事と監事は相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。 ただし、費用の弁償については、支払うことができる。
2 費用の弁償の額については、理事会の議決を経て、別に定める。

第6章 理事会

(構成)
第27条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名押印する。

第7章 資産及び会計

(財産の構成)
第33条 本会の財産の構成は、次の各号のものとする。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄付金品
(3) 財産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(財産の管理)
第34条 本会の財産は、会長が管理する。
(事業年度)
第35条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 本会の事業計画書及び収支予算書を記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配)
第40条 本会は、剰余金の分配を行なうことができない。
(残余財産の帰属)
第41条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 事務局

(事務局及び職員)
第42条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局長の任免については、理事会の承認を得て会長が行なう。
業務執行の総括については、事務局長の権限において行なう。
3 事務局員の任免については、会長の権限において行なう。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第43条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の代表理事は島田雅士とし、業務執行理事は井口登、笛田俊彦とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第35 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。


 
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